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労働組合って何?種類やメリット、作り方について解説

 労働者が企業と適切な雇用関係を築くための1つの取り組みとして、労働組合による活動があります。労働組合の活動により、従業員に対する不当な解雇や不適切な労働条件などを防ぐことができるようになるため、労働組合は従業員にとって自身の雇用を守ってくれる存在になるでしょう。しかし、実際に労働組合にはどのような形態があるのかや、労働組合の作り方などについて具体的に知らない方もいるのではないでしょうか。本記事では労働組合の種類やメリット、作り方などをご紹介します。

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目次[非表示]

  1. 1.労働組合とは?
  2. 2.労働組合の種類
  3. 3.労働三権
  4. 4.労働組合法
  5. 5.労働組合ができること
  6. 6.日本の労働組合数と労働組合員数は?
  7. 7.労働組合はなぜ必要?
  8. 8.労働組合の従業員側のメリット
  9. 9.労働組合の会社側のメリット
  10. 10.企業が禁止されている不当労働行為
  11. 11.労働組合の作り方
  12. 12.人材開発ならリンクアンドモチベーション
  13. 13.記事まとめ
  14. 14.労働組合に関するよくある質問


労働組合とは?


 労働組合とは、労働者が労働条件の改善などを目的として結成する団体であり、厚生労働省では下記のように定義されています。

 「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」

(出典:厚生労働省「労働組合」)

 日本国憲法では後述する「労働三権」を保障しており、更に具体的に労働三権を保障するために「労働組合法」などが定められています。労働組合法により、労働組合と企業の間で労働条件などを取り決める労働協約を定めることができるようになりました。

 労働組合の活動には、労働時間や賃金体系といった労働条件の改善以外にも、従業員を代表して会社に対する意見や提案を行うことも含まれています。また、労働組合の活動は従業員に対する不当なリストラや一方的な解雇などを防ぐ役割も担っているため、従業員の雇用を守る存在となるでしょう。


労働組合の種類


単位組合(企業別組合)


 単位組合とは、企業別組合とも呼ばれており、「企業を単位として、その企業の従業員が結成した労働組合」のことを指しています。単位組合は企業内の雇用条件や職場環境の改善を主な目的としており、活動の範囲は企業の中になります。

産業別組織


 産業別組合とは、単位組合から拡張して「1つの産業を単位として結成された労働組合」のことを指しています。産業が成長する中で、同じ産業内で企業の枠を超えて情報交換や議論を行う機会が増え、労働組合の組織形態として産業別組織は一般化されてきました。

ナショナル・センター


 ナショナル・センターとは、「その国の中での労働組合を代表する組織」のことを指しています。一般的には、産業別労働組合が集まって結成されており、日本では日本労働組合総連合会や全国労働組合総連合があります。ナショナル・センターは全国的な労働組合の取り組みを主導したり、政府との話し合いをしたりしています。

ITUC(国際労働組合総連合)


 国際労働組合総連合とは、「国際的な労働運動を代表している組織」のことを指しています。各国のナショナル・センターが集まって結成されており、世界の公正な労働基準の確立や世界経済の新しい秩序を形成することなどを活動の目的としています。


労働三権


団結権


 団結権とは、労働者が労働組合を自由に結成することを保障している権利です。1人1人の労働者が個々に企業と労働時間や賃金体系について相談や交渉を行おうとしても、立場が弱いことが多いため話し合いを行うことは難しいでしょう。労働者同士が団結し、労働組合として組織を結成することで企業に対する交渉力を得ることができます。

団体交渉権


 団体交渉権とは、労働条件や賃金体系などの労働に関する問題について企業と交渉することを保障した権利です。労働組合として組織を結成した後には、企業と意見を交換して議論を行う必要があります。企業は労働組合から交渉を申し入れられた場合には不当な理由で断ることができないため、団体交渉権を行使することで、労働組合は企業との交渉を前に進めることができるでしょう。

団体行動権


 団体行動権とは、企業と交渉を進めているにも関わらず労働条件や賃金体系など、問題提起したものに対する議論や改善が進展しない場合に一斉に業務を放棄することを保障した権利です。しばしば「ストライキ」として報道されることもあり、「ストライキ権」と呼ばれることもあります。団体行動権を行使することで、企業は自社の利益創出が難しくなるため話し合いの場が設けられるでしょう。


労働組合法


 労働組合法とは、日本国憲法第28条で定められている「労働三権の保障」を具体的に保障するために定められている法律です。労働組合法により、労働者は労働組合を結成して、企業と交渉を行なったり、団体行動をとったりすることができます。労働基準法や労働関係調整法と合わせて労働者を守る「労働三法」と呼ばれています。


労働組合ができること


 労働組合ができることとして、下記のようなものが挙げられます。

・労働組合員が抱えている苦情や意見などを企業に伝える

・労働時間や賃金体系などについて企業と話し合いの上で決める

・不当な解雇や一方的なリストラをなくすことで従業員の雇用を守る

・仕事内容に対して適切な評価を促し、納得感を生み出す

・経営情報の透明化を促し、情報が行き届くようにする

・企業の倒産や売却など、存続に関わるタイミングで企業と協力する

・産業別組織やナショナル・センターなど、上部の団体から運営に関するアドバイスをもらう

・企業と労働組合の間でトラブルが生じた場合、上部の団体からサポートしてもらう

・同一産業や類似企業などの環境や労働条件などについて情報交換を行う

・産業内や国内での共済制度を活用する


日本の労働組合数と労働組合員数は?


 厚生労働省が公表している「労働組合基礎調査」では、令和3年6月30日時点における単一労働組合の組合数は、23,392組合であり、労働組合員数は1,007万8千人だと示されています。令和2年と比較して、労働組合数は1.6%減少し、労働組合員数は0.4%減少していることが分かっています。

出典:労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合)

(出典:労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移(単一労働組合))

また、産業別の労働組合員数を見ると、「製造業」「卸売業、小売業」「運輸業、郵便業」が最も組合員数が多く、「医療、福祉」「複合サービス事業」「サービス業」が最も組合員数が少ないことが分かります。

出典:産業別労働組合員数及び推定組織率(単位労働組合)

(出典:産業別労働組合員数及び推定組織率(単位労働組合))


労働組合はなぜ必要?


 労働組合は、企業と交渉する権利や集団で行動をする権利を持っています。立場の弱い1人1人の労働者では実現が難しいことを可能にすることができ、労働条件の改善や良好な職場環境づくりなどを実現するために必要な存在です。

 労働組合の存在によって、労働者は自身の立場を守ることができるようになり、働きやすい職場をつくることができるようになります。その結果、自身の業務に対して意欲的に取り組むことができるようになり、企業にとっても従業員に安心して働いてもらうことは大きなメリットになるでしょう。


労働組合の従業員側のメリット


企業に対する意見をあげやすくなる


 労働組合があることで、従業員は企業に対して意見をあげやすくなるというメリットがあります。労働組合を通して、従業員は労働時間や賃金体系といった労働条件についての改善要望や、働きやすい職場にするための提案などを企業に対して行うことができるでしょう。

 また、労働契約や就業規則を制定、改定する際には企業は労働組合の意見を聞く必要があるため、労働者にとって不利益な内容が決定されることを防ぐことができます。

不適切な扱いに対応できる


 企業が従業員に対して一方的に不利益になる決定や、不適切な従業員の扱いが発生した際には、労働組合全体で対応することができるようになることも労働組合のメリットとして挙げられます。企業は団体交渉権や団体行動権を持っている労働組合があることで、不当な解雇や一方的なリストラ、納得ができない減給などを行うことができません。

 経営状況や社会情勢の変化が起こった際に、従業員の利益が低減される取り決めを行う必要が出てきた時にも、労働組合と企業が交渉することでお互いの意見を交換することができるようになります。


相談窓口として利用できる


 労働組合は企業に対する何らかの交渉や行動を行うだけではなく、労働組合員が相談する窓口としての機能を持つことができます。働いている中でセクシャルハラスメントやパワーハラスメントのようなハラスメント、職場内でのトラブルなどが生じた場合には、まずは労働組合に相談をすることで対応についてのアドバイスを受けることができるでしょう。

 また、必要に応じて職場環境の改善について、労働組合を通じて企業に対して要望をあげることもできます。


労働組合の会社側のメリット


従業員の安心感を生み出すことができる


 労働組合が結成されていることで、従業員は企業に対して労働条件や職場の環境に関する意見や要望をあげることができます。自身の意見を伝えることができる仕組みがあることは、従業員の安心に繋がります。

 また、改善についても従業員と企業のどちらかが一方的に実行するのではなく、お互いに協力しながら進めることができると、それぞれの意見を取り入れることができるでしょう。このような過程で従業員の安心感が生み出されると、結果として仕事への取り組み方も積極的になり、企業に対する信頼感も増すことが期待できます。

会社の現状把握ができる


 労働組合が相談窓口としての機能を担っている場合は、実際に相談されていることをベースとして職場のハラスメント問題の現状や、従業員が感じている問題を把握することができます。従業員から上がってくるものには、実際に現場で働いている人から見た会社の課題が反映されています。

 個々人の問題解決はもちろんですが、職場内での組織体制の変更や長時間労働の改善、働きやすい会社づくりといった大きな範囲での課題解決にも繋がるでしょう。


コンプライアンスの強化を行うことができる


 労働組合を通じてあがってきた問題の中には、コンプライアンスに関するものが少なくありません。コンプライアンスに関する問題が見つからずに放置されていると、機密情報の漏洩やデータの不正な扱いなどに発展することがあります。

 このような問題が生じると、企業の利益の喪失だけではなく、企業ブランドの大幅なイメージダウンに繋がってしまう可能性があります。労働組合があることで、コンプライアンス問題の情報収集や早期の対応ができるようになるでしょう。


企業が禁止されている不当労働行為


 不当労働行為とは、企業が労働者に対して労働三権の行使の妨害を行なったり、労働組合の活動を妨げたりする行為を指します。企業が禁止されている不当労働行為は、下記の4つのものが挙げられます。

労働組合員に対する不当な扱い


 労働組合員であることや、労働組合の活動をしたことで労働組合員に対して不当な扱いをすることは禁止されています。「労働組合に加入していることを理由に昇格ができなかった」「労働組合員の活動をしたことで減給をされた」「ストライキに参加したことで解雇された」といったことは労働組合員に対する不当な扱いにあたります。

団体交渉の拒否


 企業は労働組合から申し入れられた団体交渉を、正当な理由がないにも関わらず拒否することはできません。しかし、社内に該当する組合員が存在しない外部の労働組合からの団体交渉の申し入れや、暴力的な組合員に対して身の危険を感じる場合などは正当な理由になる可能性があります。

 また、団体交渉の中で不誠実な態度や言動を続けていたり、日程を先延ばしにし続けたりすることも「不誠実団交」とされ、団体交渉の拒否として該当すると言われています。

労働組合の運営への介入


企業が労働組合の運営に介入することも、不当労働行為として禁止されています。労働組合の活動に企業が介入することや、企業が労働組合を支配しようとすることが該当します。労働組合の運営への介入は、その介入によって運営に影響があったかどうかではなく、干渉が確認された時点で介入しているとみなされます。また、経費の援助も金銭的に優位な立場をつくることになるため、禁止されています。

報復行為


 労働組合の活動に対して報復的な行為を行うことも禁止されています。報復的な行為としては、下記のようなものが該当します。

・労働組合の活動を行った組合員に対して、十分な説明がないまま懲戒解雇をする

・審査のために出廷する必要がある場合、通常の従業員が認められた有給休暇を組合員には認めない

・ストライキを行った組合員に対して、一方的に減給処分を行う


労働組合の作り方


労働組合を作るための必要条件


労働組合を作るためには、労働組合法で定められているいくつかの条件が設けられています。

・労働者が自主的に労働組合を結成している

・労働者が主体的に労働組合を結成している

・労働組合の目的が、労働条件の維持・改善や経済的な地位の向上などである

・労働組合の規約で必要な取り決めルールが定められている

労働組合で禁止されている条件


一方で、労働組合が下記の状態である場合には労働組合の結成は禁止されます。

・社長の指示により労働組合をつくる場合や企業から経費の援助を受けている場合、企業内の利益代表者が参加している場合など、自主性を欠いている団体

・労働組合の規約の中に組合規約がない、または不備がある団体

労働組合を作るまでの流れ


労働組合を作るまでには、大きく下記のような流れがあります。

■労働組合の結成準備

結成準備の段階では、下記のようなものを進めていきます。

・結成メンバーを集める

・労働組合の目的や活動趣旨への認識を共有する

・労働組合の運営や労働組合法に関する知識を勉強する

・労働組合を結成するための準備委員会を発足する

・労働組合の組合員数のシミュレーション作成、運営方針、規約などを作る

・労働組合の説明会を実施して、組合への加盟を募る

■労働組合の結成大会

 組合員となるメンバーと労働組合の結成大会を実施します。これは労働組合の規約や活動内容、予算などを話し合って承認決議を取ります。結成大会での承認があって初めて労働組合の規約は効力が生まれます。そのため、労働組合が法的な団体と認められるのもこの段階からです。

■企業への通達

 労働組合を結成した後は、その旨を企業へ通達します。通知の際には、労働組合結成通知書を提出するのが一般的です。労働組合結成通知書には、下記の内容を記載します。

・労働組合名

・労働組合結成日

・執行委員長名

・副執行委員長名

・執行委員名

・書記名


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記事まとめ


 労働組合とは、労働時間や賃金体系のような労働条件の維持・改善を企業に提案・交渉などを行う組織です。労働組合は従業員が主体となって結成するものであり、その存在や活動により安心して働くことができる職場や、より良い就業環境をつくることができます。労働組合は、従業員だけではなく、企業にとっても従業員の安心感の醸成やコンプライアンスの強化などを行い、経営をスムーズに行うことができるといったメリットを生み出します。

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労働組合に関するよくある質問


Q1:「連合」とは?


A1:連合とは、「日本労働組合総連合会」の略称です。日本労働組合総連合会は、産業ごとの労働組合である産業別組織が集まって結成されているナショナル・センターです。


Q2:労働組合はひとりでも作れる?


A2:労働組合はひとりでも作ることができます。そのため、企業は労働組合の人数を理由にその結成を阻害したり、支配的な介入をしたりすることはできません。また、ひとりだからといって、組合員である従業員に不当な扱いをすることは法律で禁止されています。


Q3:労働組合に入るデメリットはあるの?


A3:労働組合に入ることで生じるデメリットには下記のようなものがあります。


・組合費が高額

 労働組合に対する企業の経費援助は禁止されています。そのため、労働組合の運営費は自己負担であり、多くの場合には給与から天引きされることになります。中には組合費が高額である場合もあるため、負担に感じる可能性があります。その際には、社外のユニオンや合同労働組合への加入を検討しましょう。

・活動に対する成果が得られない場合がある

 労働組合の組織統制がとれていない場合には、労働組合がその機能を発揮できていないことがあります。そのため、組合費を支払いつつ通常の業務と共に行っている活動の成果が中々得られない可能性があるでしょう。

 

執筆者:LM編集部
執筆者:LM編集部
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