定款とは?作成の手順と会社設立までの流れを徹底解説
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会社を設立するための重要な書類として、定款があります。定款は「会社の憲法」とも呼ばれるほど重要な書類であり、会社の目的や組織形態、株式の発行・譲渡といった方向性を決定するものになります。
一方で、定款の作成や会社の設立に関しては様々な法律があるため一見煩雑に見えます。会社の設立をスムーズに進めるために必要な流れや内容について、ポイントをまとめてご紹介します。
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定款とは?
定款とは、会社を設立するタイミングで発起人全員が話し合って定めるもので、その会社の目的や組織の形態、活動内容などに関する原則が記載された書類です。その会社の憲法とも言えるものであり、会社を設立する時には定款が必要になります。
定款には会社の名前である商号や事業の内容、本店の住所などの会社の基本的な情報だけではなく、会社の判断基準となる指針や規則なども記載する必要があります。以前は主に紙で定款は作成されていましたが、昨今の電子化・ペーパーレス化の流れを受けて、PDF化して電子定款として作成する場合が多くなってきています。
定款の保存期間は?
定款の原本は、1部は会社で保存してもう1部は公証役場で受理・保存がされます。保存される期間は公証人法施行規則の第27条で定められており、公証役場で認証された定款はその認証の後20年間公証役場で保存されます。会社で保存されている定款については、会社が存続している間は責任を持って失くさず保管しておくことが求められます。
定款の提出が求められる場合どうしたら良い?
事業の維持や発展などに際して助成金を申請する場合や、業務の許認可を得るための申請を行う場合など、行政機関へ申請を行う時には定款の提出が必要になります。また、法人口座を開設する際にも定款の提出が必要となるため、注意しておきましょう。
定款は保存する期間が決まっており、紛失や損壊の恐れもあるため簡単に持ち出すことは望ましくありません。定款の提出が求められている時には、定款の原本をそのまま使うのではなく定款のコピーを用いるのが一般的です。定款のコピーを使う際には、原本証明を付けることで自社の定款であることを証明できます。
定款の内容について
定款に記載する内容は、会社法によってある程度項目が規定されています。定款に記載する内容は、大きく「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分けることができます。それぞれどのような内容になるのかを確認していきましょう。
絶対的記載事項とは
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載することが求められるものであり、絶対的記載事項が記載されていない定款はそれ自体が無効になります。絶対的記載事項としては、「事業の目的」「商号」「本店所在地」「資本金額」「発起人の氏名と住所」があります。
■事業の目的
事業の目的とは、会社としてどのような事業を行うのかを具体的に明記したものです。事業目的を記載することで、「この会社はこういうことをやりたいんだな」といったように、会社としての実態が分かりやすくなり、取引先や金融機関などからの信用を得ることができるようになります。
事業の目的を記載する際には、「事業の目的に違法性がないか」といった適法性や、「会社として利益を上げることができる内容になっているか」といった営利性、「事業の目的が曖昧になっていないか」といった明確性に注意しておくと良いでしょう。
また、事業の目的はその記載に上限が設けられていません。そのため、目下は主な事業とはしないが今後進出する事業についても記載をしておくと良いでしょう。一方で、先述した「明確性」の観点に立って考えると、事業の目的が多すぎる場合は「結局なんの会社なのか」といった実態の曖昧性が増してしまうため、適切な数を同業他社などを参考にして考える必要があります。
■商号
商号とは、会社の名前のことを指します。商号は会社のビジョンや事業のイメージを伝えるものになるため、しっかりと検討しましょう。会社の商号としては、使用することができる文字や符号などが以下のように決められています。
・文字:漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字
・符号:「&」「’」「,」「-」「.」「・」
また、会社の名前の前後にはいわゆる「前株」「後株」のように会社の種類を入れる必要があります。よく目にする「Co., Ltd」などの英語表記は登記で使用することができないため、注意しておきましょう。
■本店所在地
本店所在地とは、会社を登記する際に設定する住所のことを指します。本店所在地は実態として事業が行われている場所である必要があります。また、賃貸契約によっては事業目的の利用を禁止している場合があるため、確認するようにしましょう。
■資本金額
資本金とは、事業を運営するために必要となるお金のことであり、株主が出資したお金です。定款には、会社を設立する際にいくらの出資をしたのか、その金額を記載する必要があります。資本金額の考え方は様々ですが、融資による資金調達のしやすさや取引先に与える印象、売却の際の会社の価値などを考慮して決めると良いでしょう。
■発起人の氏名と住所
発起人とは、会社を設立する時に資本金の出資や定款の作成といった、会社設立の手続きを行なった人のことを指します。定款には発起人となっている全員の氏名と住所を記載する必要があります。
相対的記載事項とは
相対的記載事項とは、「法的には定款に記載する必要はないが、定款への記載が無い場合にはその項目の効力が認められない事項」のことを指します。相対的記載事項が無かったとしても、定款自体の効力は失われることはありませんが、株券の発行や譲渡のルールや取締役会の扱いなどについて定めることになるため、しっかりと内容を検討しておくことが大切です。
相対的記載事項としては、以下のようなものが挙げられます。
■変態設立事項(会社法28)
■設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(会社法89条、342条)
■株主名簿管理人(会社法123条)
■譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)以外の者の権限とする定め(会社法140条5項)
■相続人等に対する売渡請求(会社法174条)
■単元株式数(会社法188条1項)
■株券発行(会社法214条)
■株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)
■取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条2項)
■取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(会社法426条)
■社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約(会社法427条)
■取締役会設置会社における中間配当の定め(会社法454条5項)
(出典:日本公証人連合会「定款認証」)
任意的記載事項とは
任意的記載事項とは、「絶対的記載事項や相対的記載事項にはあたらず、法律に違反しない内容を記載する項目」のことを指します。相対的記載事項とは異なり、任意的記載事項は定款の中に記載をしていなかったとしても、他の文書に記載することでその効力が発揮されるものになります。
任意的記載事項としては、以下のようなものが挙げられます。
■株式について
・株主名簿の基準日(会社法124条)
・株主名簿の名義書換手続(会社法133条、134条)
・株券の再発行手続(会社法228条2項)
■株主総会について
・定時株主総会の招集時期(会社法296条1項)
・株主総会の議長(会社法315条)
・議決権の代理行使(会社法310条)
■株主総会以外の機関について
・取締役(会社法326条1項、331条4項)、監査役、執行役(会社法402条1項)の員数
・代表取締役(会社法349条3項)、役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
・取締役会の招集権者(会社法366条1項)
■計算について
・事業年度(会社法296条1項、会社計算規則91条2項)
■公告について
・公告の方法(会社法939条1項)
定款のフォーマットについて
定款にはいくつかのフォーマットがあり、大きく分けて以下の4つの種類があります。
■小規模な会社
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社
■中小規模の会社
株式が非公開で、取締役が1名以上の中小規模の株式会社
■中規模の会社
株式が非公開であるが、取締役会を設置し、組織を整えた中規模な株式会社
■大規模な会社
株式を公開とし、取締役会及び委員会(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会)を設置し、会計監査人を置くことにした大規模な株式会社
(出典:日本公証人連合会「定款の記載例」)
定款のフォーマットがどれに該当するかについては、以下の要件が主に検討されます。
公開会社か非公開会社法社か
公開会社とは、定款で株式の譲渡に制限が定められていない会社のことであり、非公開会社は逆に株式の譲渡に対して、定款内で制限を定めている会社のことです。公開会社にすることは、「上場すること」とは違うものであるため注意しましょう。
また、公開会社にしている場合には共同で会社を設立した人が、会社を辞めて望ましくない人や企業に対して株を売却・譲渡する可能性があるため、基本的には上場するまでの間は非公開会社として株式の譲渡に制限をかけると良いでしょう。
取締役員の人数
取締役員の人数が、1名、1名以上3名以下、3名以上のそれぞれで定款のフォーマットが異なります。定款のフォーマットには取締役員の人数と共に、その任期を明確にして記載する必要があります。
取締役会の設置有無
取締役会とは、会社の事業内容や業務の執行などに関して意思決定を行う機関です。取締役会を設置するためには、3名以上の取締役員がいることが必要となります。取締役会を設置しないこともできますが、その場合には会社の意思決定機関が株主総会になるため、何かしらの変更や推進を行う時にスピーディーな実行ができなくなる可能性があります。
監査役の設置有無
監査役とは、会社の中で独立の期間として存在するものであり、取締役員の業務の執行状況を監督する立場です。監査役は会社の中で不正なことが行われていないかを確認することが求められており、万が一不正なことが行われている場合にはそれを是正します。取締役会を設置した場合には、監査役の設置が必須となるため、注意しましょう。
株式会社の場合、定款の認証が必須
定款の認証とは、会社で作成した定款が正当なものであることを公証人に証明してもらうことを指します。定款の認証を受けることで、「この定款は会社を設立する際に、発起人の全員合意をした上で作成されたものである」ということが証明されます。定款が認証されると、定款の内容を改ざんしたり社内で争いが起こったりすることを防ぐことができます。
株式会社の場合には、定款の認証が必須となります。また、他にも一般財団法人や一般社団法人についても、定款の認証が必要です。一方で、合同会社や合資会社、合名会社などについては定款の認証は必須ではありません。
定款作成から会社設立までの流れ
ここまで、定款に記載する内容や記載フォーマットを選ぶ基準などをご紹介してきました。では、実際に定款を作成してから会社設立をするまでには、どのような流れになるのでしょうか。ここでは、定款作成〜会社設立までの大まかな流れをご紹介します。
①定款作成
定款を作成する際には、先述したように以下の3つの事項を記載します。
■絶対的記載事項(定款に必ず記載することが求められる事項)
・事業の目的
・商号
・本店所在地
・資本金額
・発起人の氏名と住所
■相対的記載事項(法的には定款に記載する必要はないが、定款への記載が無い場合にはその項目の効力が認められない事項)
■任意的記載事項(絶対的記載事項や相対的記載事項にはあたらず、法律に違反しない内容を記載する項目)
まずは、絶対的記載事項を記載しましょう。絶対的記載事項で抜け漏れや間違いがあると、定款自体が無効になってしまうため、注意しましょう。また、相対的記載事項については、株式の発行や譲渡など金銭的なことを記載することになるため、金銭トラブルを避けるためにも発起人同士で十分な合意を得てから内容を記載します。
任意的記載事項については、後から定款の変更で対応することもできますが、株主総会の招集や取締役会の人数といった経営において基本的なものが該当するため、記載が必要になるでしょう。
②定款認証
定款を作成した後には、その定款を公証役場で定款認証を行います。定款認証は株式会社、一般社団法人、一般財団法人では必須になります。合同会社や合資会社、合名会社といった株式を発行しない持分会社では必須ではありません。
定款の認証に必要な書類
定款の認証に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。
■作成した定款 3通
■発行から3ヶ月以内の発起人全員分の印鑑証明書 1通ずつ
■発起人となる全員の実印
■会社の実質的支配者となるべき者の申告書
ここで、会社の実質的支配者となる者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人のことを指します。株式会社の場合には、実質的な支配者となる者との条件として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で以下のように定義されています。
①株式の50%を超える株式を保有する個人
②25%を超える株式を保有する個人(①がいない場合)
③事業活動に支配的な影響力を有する個人(①②がいない場合)
④代表取締役(①②③がいない場合)
また、一般社団法人、一般財団法人については以下のような人が実質的な支配者となるべき者として当てはまります。
①事業活動に支配的な影響力を有する個人
②代表理事(①がいない場合)
(出典:日本公証人連合会「定款認証」)
定款の認証を行う際には、実質的支配者となるべき者に該当する人ではなく、代理人が公証役場に出向くこともできます。その場合には、以下のような書類が追加で必要になります。
■定款の認証申請を委任することを証明する委任状
■代理人となる者の身分を証明するもの、または印鑑登録証明書
■代理人となる者自身の実印、または認印
定款の認証にかかる費用
定款の認証には費用が発生するため、書類だけではなく必要な費用を確認・準備して公証役場に出向くようにしましょう。定款の認証にかかる費用としては、以下の通りです。
■認証手数料
・資本金1,000,000円未満:30,000円
・資本金1,000,000円以上3,000,000円未満:40,000円
・資本金3,000,000円以上:50,000円
■設立登記申請用の謄本を請求する手数料
謄本1ページにつき250円(2,000円程度)
■収入印紙代
40,000円(社団法人や信用金庫の定款の場合、電子定款の場合には収入印紙代は不要)
③法人登記
定款の認証を行った後には、法務局で法人登記を行います。法人登記とは、定款で定めたような称号や本店の所在地、事業の目的などを法務局に登録して一般に開示するための手続きです。法人登記を行うことで、会社の概要を公表して社会的な信用維持や取引の安定化を図ることができます。
法人登記には、定款に加えて以下のような書類が必要になります。
■設立登記申請書
法務局が公開している「商業・法人登記の申請書様式」でフォーマットをダウンロードすることができます。
■作成済みの定款1通
作成済みの定款の謄本を準備します。
■登録免許税納付用台紙
登録免許税とは、法人登記の手続きを行う際に発生する税であり、「資本金の金額×0.7%」が金額として計算されます。計算された金額が15万円に満たない場合には、15万円が登録免許税としてかかることになるため、最低15万円がかかることに注意しましょう。登録免許税納付用台紙とは、登録免許税分の収入印紙を貼り付ける紙のことを指します。
■発起人決定書
商号や事業の目的などの詳細
■代表取締役の就任承諾書
代表取締役の就任を承諾したことを証明する書類
■取締役員の就任承諾書
取締役員の就任を承諾したことを証明する書類
■監査役の就任承諾書
監査役の就任を承諾したことを証明する書類
■取締役員の印鑑証明書
定款の認証の際に取得したものと同じ印鑑証明書
■印鑑届書
法人印の届出を行う書類
■出資金の払込証明書
出資金が払い込まれたこと証明する書類
④会社設立
法務局で法人登記の手続きを行った後には、法務局から登記事項証明書が届きます。この証明書により、会社が法人として認められたことになるため、会社の設立についてはこれで完了したことになります。しかし、設立した後にも以下のようないくつか手続きが必要になるため、注意しましょう。
■税務署
設立の届出や、青色申告の届出、源泉徴収の手続き
■年金事務所
厚生年金や健康保険の手続き
■ハローワーク
雇用保険の手続き
■労働基準監督署
労災保険の手続き
■その他の省庁
必要に応じた業種の許認可手続き
株式会社の場合、公告方法も定款に記載しなければならない
公告とは、決算や組織再編などの情報を株主や債権者に対して公開することを指します。株式会社の場合には、決算の広告を毎年実施することが義務付けられているため、その公告方法についても定款の中に記載しておく必要があります。定款の中では、任意的記載事項の中に公告の方法を記載することになっているため、確認しておきましょう。
公告は官報で行うことができますが、1行当たり2,854円がかかります。一方で、電子公告の場合にはホームページ上で公告を行うことができるため、費用を抑えることができます。その際には、電子公告で公告を行う旨を定款の中に記載しておく必要があるため、注意しておきましょう。
会社設立後に定款の内容変更はできるのか?
定款は「会社における憲法」と表現されるだけあって、その変更を行うためには株式会社の中での最高意思決定期間である株主総会での決議が必要になります。株主総会の中でも、会社にとって特別重要なことに対する決議を行うことになるため、普通決議よりも要件が厳しい特別決議により定款の変更可否が決定されます。
定款の変更が株主総会で決議された後には、法務局へ定款変更の申請を行います。定款変更には原則として登録免許税として3万円程度がかかりますが、元々管轄していた法務局の管轄外に本店が移転する場合などには金額が変動することがあります。
電子定款とは
定款は紙で作成することは義務付けられていないため、PDF化して電子定款として作成することができます。紙の定款では定款の認証のために収入印紙代として4万円がかかりますが、電子定款の場合にはそれがかかりません。そのため、電子定款を作成できる機器が既に手元にある場合には、定款を電子定款として作成することで、会社を設立する際にかかる手数料を抑えることができるでしょう。
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まとめ
定款とは、会社を設立するタイミングで発起人全員が話し合って定めるもので、その会社の目的や組織の形態、活動内容などに関する原則が記載された書類です。定款は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」で構成されており、会社の憲法とも呼べる存在です。
定款は認証手続きが必要になり、認証後にはその変更を株主総会で特別決議を行うことになるため、しっかりと内容に対する合意を発起人の間でとって記載するようにしましょう。
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定款に関するよくある質問
Q1:定款の目的とは?
A1:定款を作成する目的として、1つは会社の設立のためには法的に必要になることがありますが、大きな目的として「会社としての方向性を定めるため」ということが挙げられます。そのために、以下のようなものを定めます。
■絶対的記載事項(定款に必ず記載することが求められる事項)
・事業の目的
・商号
・本店所在地
・資本金額
・発起人の氏名と住所
■相対的記載事項(法的には定款に記載する必要はないが、定款への記載が無い場合にはその項目の効力が認められない事項)
■任意的記載事項(絶対的記載事項や相対的記載事項にはあたらず、法律に違反しない内容を記載する項目)
Q2:定款を変更するには?
A2:定款は「会社における憲法」と表現されるだけあって、その変更を行うためには株式会社の中での最高意思決定期間である株主総会での決議が必要になります。株主総会の中でも、会社にとって特別重要なことに対する決議を行うことになるため、普通決議よりも要件が厳しい特別決議により定款の変更可否が決定されます。
定款の変更が株主総会で決議された後には、法務局へ定款変更の申請を行います。定款変更には原則として登録免許税として3万円程度がかかりますが、元々管轄していた法務局の管轄外に本店が移転する場合などには金額が変動することがあります。