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履歴書における賞罰とは?基準や書き方を解説


目次[非表示]

  1. 1.履歴書に記入する賞罰とは?
  2. 2.賞罰を記入する必要性
  3. 3.賞罰の「賞」の基準と書き方
  4. 4.賞罰の「罰」の基準と書き方
  5. 5.賞罰がない場合の記入はどうする?
  6. 6.履歴書を書く際に重要な「アイカンパニー意識」
  7. 7.まとめ
  8. 8.賞罰に関するよくある質問


履歴書の中には「賞罰」を記入する欄が設けられているものがあります。しかし、「具体的に何が賞罰に当たるのか」「どのようなことまで記入していいのか」などその使い方に迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。就職活動や転職活動では、履歴書が企業に対する応募者が最初に行う情報共有になる場合が多いため、その記入内容や基準を知っておくことは大切です。

本記事では特に賞罰についてその基準や書き方についてご紹介します。

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履歴書に記入する賞罰とは?

賞罰とは、「賞」と「罰」を組み合わせた言葉であり、


・賞:何らかの功績を称えられた受賞歴や表彰歴

・罰:刑法犯罪を犯したことによる犯罪歴


のことを指しています。


「賞」はこれまでの経歴の中でも特にアピールしたいことや、応募企業において有用であると思うことについて、実績やそれに伴う能力を知ってもらうことを目的として記載します。一方で「罰」はこれまでの懲役や禁錮、罰金のような犯罪歴を明らかにすることを目的として記載します。


賞罰を記入する必要性

「そもそも賞罰は記入する必要があるのか」という疑問を持たれるかもしれません。雇用の契約はその場だけのものではなく、ある程度長い期間の関係を結ぶものです。そのため、特に告知するべき「罰」を秘匿している場合は企業との信頼関係が損なわれることになります。加えて、「告知義務違反」だとみなされた場合には、就業規則に則って解雇となる可能性もあります。


信頼関係をしっかりと作っていくためにも、正直に賞罰を記入することは大切です。


賞罰の記入欄がない場合は記入しなくても良い

一方で、履歴書の種類によっては賞罰の記入欄がない場合もありますが、その際には賞罰に触れなくても問題はありません。特に標準的な商品や製品を示す「JIS規格」の履歴書では現在賞罰の欄は設けられていません。しかし、前提として「企業と応募者の間で真実を元に情報を共有する」ということに変わりはないため、虚偽の告知をしてはいけません。


賞罰の「賞」の基準と書き方

書く必要があるもの

「賞」として記入するものには明確なルールは設けられていませんが、一般的には


・全国大会や国際大会のように国や都道府県から表彰されたもの

・官公庁からの感謝状

・業界内である程度の知名度があるもの


などが「賞」として当てはまります。


ポイントとしては、「認知度や知名度があるものを記入する」ということです。詳しく例を挙げると、


・スポーツの大会であれば「全国大会の入賞以上」

・文化活動であれば「国内でも知名度が高い賞」

・長い期間のボランティア活動や人命救助などの大きな貢献をした際に送られる「官公庁からの感謝状」

・「大規模に開催されているイベント」から受けた表彰


のようなものが当てはまると言えるでしょう。社内や業界内での功績や成果の有無ではなく、知名度や大会・賞の規模を元にして考えると良いでしょう。


書く必要がないもの

一方で、「賞」として記入するのに適していないものとしては


・知名度や認知度が低いもの

・受賞した時期が古すぎるもの

・一般的に功績として認められにくいもの


などが挙げられます。


これまで勤務していた企業で受けた社内表彰や皆勤賞などは、世間的には知名度・認知度は低いか「特筆すべき功績ではない」と判断されることが多いため、記入する必要はありません。


また、受賞した時期が10年以上前のような古すぎる受賞歴についても、「この受賞歴は現在は通用しない」というような印象も与えるため記入を避けるのが良いでしょう。これに付随すると、学生時代の受賞歴や実績についても賞罰の欄には記入しないのが一般的です。


加えて、前職で受けた社内表彰やMVPなどについては賞罰欄に記載するよりも、「職務経歴書」や「職務経歴欄」に記入するのが一般的です。また、表彰されてはいないものの特技や得意分野をアピールしたい場合には「職務経歴書」や「自己PR欄」に記入するのが良いでしょう。


「賞」の記入例

「賞」を記入する際には、設けられている記入欄に沿って記入します。記入内容は下記のように、年月と共に「第〜回 〇〇大会 優勝」のように簡潔に記入しましょう。


賞罰の「罰」の基準と書き方

書く必要があるもの

「罰」についても「賞」と同様に明確な記入の基準はありません。基本的には、「刑法に触れる犯罪を犯して刑事罰を科された」刑事罰が記入されます。懲役や禁錮刑、罰金などがこの刑事罰にあたります。記入する必要があるものが複数存在する場合には、時系列に沿って古い順に記入します。


「罰」として記入するべきものは、


・悪質または重大な交通事故、人身事故および酒気帯び運転

・その他交通違反点数が4点以上のもの

・傷害罪

・公然わいせつ罪

・その他裁判で確定した有罪判決


などが挙げられます。


書く必要がないもの

「罰」についても記入する必要がないものがあるため、代表的なものをいくつかご紹介します。


・行政罰に該当するもの

刑事罰は刑法で義務付けられていることに反した場合に科せられるものですが、行政法で義務付けられていることに反した場合には「行政罰」と呼ばれる罰が科せられます。スピード違反や駐車違反、一時不停止などのいわゆる「軽度の交通違反」はこの行政罰とされているため、賞罰欄に記入する必要がありません。


・不起訴になったもの

「罰」はあくまで裁判で有罪となった場合に発生するものです。そのため、告訴をされていた場合でも示談で不起訴となっている場合には、有罪判決がされていないため記入の必要はありません。


・裁判中のもの

こちらについても、まだ有罪判決がされていないため記入の必要はありません。


・未成年の犯罪歴

「罰」は成人後に起こしたものが該当するため、未成年の頃の犯罪歴は記入する必要はありません。


・懲戒処分の経歴

以前勤務していた企業で懲戒処分を受けた場合でも、刑事罰ではないため賞罰の欄には記入する必要はありません。


・効力が消滅したとされるもの

効力が消滅したとされる前科や犯罪歴については賞罰の欄に記入する必要はなく、面接時に問われた場合にも答える義務はありません。


効力が消滅したとされるものには、


 ー服役後、刑期が満了してから10年以上が経過した懲役刑

 ー猶予期間が終了した執行猶予

 ー支払い後に5年以上が経過した罰金刑


が挙げられます。


例外になる対象とは

「罰」には原則として刑事罰が科されたものを記入し、面接においてもそれに該当しないものについては答える義務はありません。しかし、職種によっては例外的に「告知義務」が生じる場合があります。


例えば、トラックやタクシーの「ドライバー・運転手」の場合は、「交通違反歴」や「交通事故歴」が詳しく確認され、この場合は「行政罰」である「軽度の交通違反」についても告知する必要があります。ドライバー・運転手として勤務する際には「資格を行使して業務を遂行する」ことになるため、「賞罰の罰」だけではなく「資格を行使するのに適しているか」を判断する重要な情報として違反歴が確認されます。


加えて、多くの場合は「運転記録証明書」による交通違反・交通事故の経歴、累計点数を証明する書類の提出を求められるため、情報を秘匿することはできません。


職種によって業務上重要になることに関しては、詳細な「罰」の開示が求められる場合があるため念頭に置いておきましょう。


「罰」の記入例

「罰」を記入する際にも、賞罰記入欄に沿って記入します。記入内容は下記のように、年月と共に「〇〇罪 懲役〜〜年 終了」のように記入しましょう。



賞罰がない場合の記入はどうする?

「賞」も「罰」もない場合には、下記のように


・賞罰欄がある場合:賞罰欄に「なし」と記入する

・賞罰欄がない場合:学歴・職歴を記入する欄の下部に「<賞罰> なし」のように記入し、「以上」と記入する


と記入します。ご紹介した賞罰の基準を見ると、比較的「賞」「罰」のどちらもない人が多いため、記入していないことで生じるデメリットは特にありません。


(参考:「賞罰欄」がある場合)


(参考:「賞罰欄」がない場合)


履歴書を書く際に重要な「アイカンパニー意識」

ここまで履歴書の中の「賞罰」について整理をしてきましたが、そもそも履歴書を書く際のポイントとは何なのでしょうか。ここでは、履歴書を書く際の心構え、考え方についてご紹介をしていきます。


「アイカンパニー意識」とは、自分株式会社のことです。自分自身を一つの株式会社として考え、その経営者としてアイカンパニーを優良企業や人気企業に育み、会社に依存することなく自立的に自らのキャリアを形成していく考え方です。


例えば、今あなたが勤めている会社は設立登記先、給料は自分株式会社にとっての売上です。更に顧客、競合、競合優位性、今後のビジョンを考えることで、自分株式会社を経営するような間隔で自分の存在価値を高めていく意識を醸成することができます。


「アイカンパニー」の考え方が重要性を帯びる背景には、2点があげられます。

一点目は、企業と個人の関係性が変化したことです。高度成長期から成熟経済期に突入し、企業と個人の関係が「相互拘束関係」から「相互選択関係」に変わりました。つまり、企業と個人は「縛り合う関係」から「選び合う関係」に変化したということです。今後は、個人は会社に人生を預けるのではなく、自立的に自らのキャリアをデザインすることが大切な時代となっているということです。


二点目は、ビジネスの世界において「価値を生み出す主体」が、戦後復興期には「業界」だったものが、高度成長期には「企業」に変わり、更にIT化・ソフト化の進展により「個人」に変わってきたことです。個人がが埋没する時代から、個人が前面にでる時代へ変わり、これまで以上に個々人に能力や成果が求められる時代となっています。


上記のことから「アイカンパニー」意識をもって就職、転職活動の入り口とも言える履歴書を考えることで、自分が会社に伝えるべきことがより明確に見えてくるのではないでしょうか。ぜひ一度「アイカンパニー」の経営者の目線で、あなたの履歴書を読み返してみて下さい。


まとめ

賞罰とは、「何らかの功績を称えられた受賞歴や表彰歴」である「賞」と「刑法犯罪を犯したことによる犯罪歴」である「罰」を組み合わせた言葉です。履歴書で記入する際に明確な基準は設けられていませんが、通例的に「賞」「罰」それぞれで記入するレベルがあるため、それに沿って記入するのが一般的です。特に「罰」に関しては記入するべきものを秘匿している際には「告知義務違反」や「経歴詐称」として内定の取り消しや解雇になる場合があるため、注意しましょう。

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賞罰に関するよくある質問

Q1:罰を隠して記載しなかった場合どうなりますか。

A1:賞罰として記入するべき「罰」があるにも関わらず記入・申告をしなかった場合には、「告知義務違反」や「経歴詐称」として内定の取り消しや解雇になる可能性があります。企業によっては就業規則の中で「従業員が経歴を偽り入社した場合には、懲戒解雇を適用する」のような項目を設けています。企業が指定する履歴書に賞罰欄がある場合や、企業から賞罰の申告を求められた場合には事実の記入と申告が必要です。


Q2:賞罰と賞与の違いについて教えてください。

A2:賞罰は「経歴の中で生じた表彰歴や刑事罰」であり、賞与は「企業が従業員に支払う報酬」のことを指しています。


・賞罰

「賞」と「罰」を組み合わせた言葉であり、


「賞」:何らかの功績を称えられた受賞歴や表彰歴

「罰」:刑法犯罪を犯したことによる犯罪歴


のことを指しています。


・賞与

賞与とは、「ボーナス」や「期末手当」「夏季手当」「年末手当」「特別手当」などとも呼ばれていますが基本的には同じ意味で使われています。意味としては、「固定給が支払われている従業員に対して、企業が毎月の給与とは別で支給する報酬」のことを指しています。


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執筆者:LM編集部
執筆者:LM編集部
理念・採用・風土・制度など組織人事のトレンドを発信しています。 基本的な用語解説から、多くの企業で陥っている実態、 弊社が培ってきた組織変革技術の知見を踏まえたポイント解説まで 皆様のお役に立ち情報をお届けします。

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