
社宅とは?寮との違いやメリット・デメリットを徹底解説!
目次[非表示]
- 1.社宅とは?
- 2.企業が社宅制度を導入する理由は
- 3.社宅の種類
- 4.社宅のメリット
- 5.社宅のデメリットや問題点
- 6.社宅の家賃相場と課税について
- 7.記事まとめ
皆さんは「社宅」に対してどのような印象を持っているでしょうか?
採用時や入社時の説明で「社宅がある」という話を聞いたことがある人もいるかと思います。「社宅」は企業内にある数多くの制度の1つですが、上手く使えば従業員にも企業側にも多くのメリットをもたらします。
ここでは「社宅制度」の内容をあらゆる角度から見ていきましょう。
▼ エンゲージメントが高い組織の特徴を日本TOP3が語る!資料はこちら
社宅とは?
■社宅とは何か
社宅とは、読んで字のごとく「会社が所有している住宅」のことです。「社宅」に関して、「世帯持ちのための住宅」という印象があるかもしれませんが、厳密には「会社が所有している住宅」そのもののことを指しています。
社宅の特徴としては、個人でマンション・住宅を借りるよりも、会社保有の住宅のため、低い家賃で借りられることが特徴になります。「会社が保有」しており、「低賃料」で住むことが出来る住宅のことを一般的に「社宅」と呼称しています。
■社宅の役割
社宅の役割としては、まずは「低賃料で従業員に住宅を提供する」という点が挙げられます。もちろん、社宅の場所や企業の状況によっても社宅の家賃は異なってきますが、同じ住宅を個人で借りる時よりは廉価で借りられる事には間違いがありません。
企業ごとに家賃がどのように設定されているかは調べておく必要があります。特に、入社に際して引っ越しの手続きが発生する方に関しては大変メリットがある制度だと言えます。(家を探す労力や、各種手続きなどの手間が省かれる上に低家賃のため)
社宅は、就職して地元以外の場所で働きたいと思っている方にとっては企業選択の重要なポイントであり、福利厚生のひとつとして判断材料になることも多いです。
▼福利厚生に関する記事はコチラ
福利厚生とは? 種類や制度の仕組み、導入のメリット・ポイントを紹介
■社員寮との違い
「社員寮」は、「学生寮」のように単身向けの住宅です。社員寮にて食事が提供されるなど、設備が整っていることもあります。企業によっては入社からしばらくは社員寮を推奨して、社員同士の繋がりを創ることを狙いとしている企業もあるようです。
食事は、家賃と同じように廉価に設定してある場合が多いです。外食が多いと食費が家計を圧迫することもあるため、栄養バランスがあり価格が押さえてある社員寮の食事は社員寮に住む社員の生活を支えるものになっているようです。
また、社員寮では1つの部屋を数人でシェアするケースもあります。1人1部屋とは限りませんので、「仕事以外ではなるべく1人でいたい」という方は事前に確認しておくと良いでしょう。
企業が社宅制度を導入する理由は
社宅制度を取り入れることで、企業にとっても従業員にとっても大きなメリットがあります。ここでは組織人事のフレームワークも参照しながら、企業が社宅を導入する理由を見ていきましょう。
①従業員エンゲージメントの向上
まず1つめの理由は「社宅制度」によって「従業員エンゲージメントの向上」が実現できるからです。
従業員エンゲージメントとは企業と従業員の「相互信頼・相思相愛」度合いのことであり、エンゲージメントが高いと「良好な関係」を築けている状態です。その場合は従業員は仕事にやりがいを感じて働くため、高いパフォーマンスの発揮に繋がります。
社宅制度が従業員エンゲージメントに与える影響を説明する前に、まずは、企業が従業員エンゲージメントを高めるための観点である「4つのP」をご紹介します。
こちらは社会心理学によって提唱されている概念であり、従業員や応募者が企業に対して魅力を感じる要因は必ずこの4つのどれかに内包される、という考え方です。
ビジョン(理念・戦略)、活動内容(事業・仕事)、構成員(人材・風土)、特権(制度・待遇)の頭文字のPをとって「4つのP」と称しています。
これらの魅力が高まると、その魅力を欲している従業員のエンゲージメントは向上していきます。
仮に企業が社宅制度を導入していた場合、この中でいうと「特権(制度・待遇」の魅力が高まります。採用時に応募者が就職先を決めるときに重視する条件の1つに「福利厚生」が挙がることも珍しくありません。
家賃を一部会社が負担してくれ、安く住めるのは非常に魅力的です。また、社宅が綺麗だったり、住みやすかったりすると更に抜群の効果が得られるでしょう。伝え方によっては社員が働く環境を大切にしている、というブランド構築にも繋げることが可能です。
社宅そのものが社員にも応募者にも有効なエンゲージメント施策だという位置づけで制度の設置をすることが有効だと言えます。
②従業員のモチベーション向上
また、「社宅制度」そのものが従業員のモチベーションに良い影響を与えることが分かっています。従業員エンゲージメントとは異なり、「モチベーション」は個人が持つ活力や行動エネルギーと捉えて頂くと良いでしょう。
社宅制度がモチベーションに与える影響を説明する前に、まずは「マズローの欲求階層説」をご紹介します。
心理学者のアブラハム・マズローは人間の欲求の段階には5段階あることを提唱しています。「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」「承認欲求」「自己実現の欲求」の5つです。
「生理的欲求」
食事、睡眠など生命維持に関わる人間の本能欲求です。ここの欲求が満たされないと生命の維持にも影響が出てきます。
「安全の欲求」
身の安全を守りたい、という欲求です。住居などを含め、安心感を持った生活が出来ていない場合は、ここの欲求を満たす必要があります。
「所属と愛の欲求」
他者と関わりたい、集団に属したいという欲求です。「社会的欲求」と呼ぶこともあります。
「承認欲求」
自分が認められている、自分が優れていると自分で確信できる欲求です。「尊厳欲求」と呼ぶこともあります。
「自己実現の欲求」
能力を発揮して、創造的な活動をしたいという欲求です。自分らしさを発揮して、周囲や社会に対して好影響を与えていきたいという欲求になります。
下位の欲求が満たされていないと上の欲求が生じにくいという特徴もあるため、モチベーション管理という意味では下位構造を満たしていくのが大切です。そして、「社宅」は「安全の欲求」や「所属と愛の欲求」にリーチできる施策だと捉えることもできます。
業務上、転勤の多い企業は新しい環境や職場に慣れるのも大変な上に、新しい場所で物件探しをするのはひと苦労です。
また新しく入居する場合、敷金、礼金などの経済的な負担がかかりますし、書類の手続きなどもあります。家族で転勤だったり、今住んでいる場所から遠い場所へ転勤する場合、社員にストレスがかかります。
社宅があると、転勤になってもすぐに住むことができます。会社が家賃を何割か負担するので、経済的な負担も軽減できますし、転勤による社員のストレスを減らすことができます。
社宅制度を上手く使えば家賃負担を始めとする住環境に対するストレスを取り除くこと、また企業によっては社宅に住んでいる社員同士の繋がりを創ることを狙うこともできるでしょう。
いずれにせよ、企業側が社員の住環境を支援することは、伸び伸びと業務に邁進する条件を整えていることに繋がっていると言えます。
【参考資料のご紹介】
エンゲージメント向上に成功した企業・部署のトップが実際に語った事例資料「日本一働きがいのある会社~部署が変われば企業が変わる~」はこちらからダウンロードいただけます。
組織の診断・改善のサイクルを回す、【モチベーションクラウド】がわかる動画はこちら
社宅の種類
■企業が所有する社宅
企業が所有する社宅のことを「社有社宅」と呼びます。社有社宅は社宅自体が会社の資産となっている状態で、具体的には、土地も住宅もすべて会社が保有しているケースを指します。自社所有物件では多くの場合、立地や間取りなどを従業員が選択する余地はほとんどありません。
社宅が自社所有物件の場合には、社宅を用意するために企業が費やす初期投資が大きくなり、所有後は固定資産税がかかることになります。
しかし、借り上げ住宅とは違って会社の資産として扱うことができるほか、社員が増えるごとに何度も物件を選ぶという手間もかかりません。また、場合によっては一般の賃貸物件として運用することも可能です。
■借り上げ社宅
一方「借り上げ社宅」とは、「社有社宅」とは真逆で土地・住宅を保有していない社宅のことです。企業としては、管理費を抑え節税できるなどのメリットがあり、こちらの方が主流とも言えます。
また、自社所有の物件では多くの場合、立地や間取りなどを従業員が選択する余地はほとんどありません。しかし借り上げ社宅であれば、従業員が決められた範囲内で任意の賃貸物件を選び、企業が借り受ける仕組みとすることが可能です。
自社所有物件と比べると、借り上げ住宅は従業員の満足度も高くなりやすいと言えるでしょう。
また、物件を所有しているオーナーにとっては個人契約よりも家賃滞納をされる可能性が低くなるというメリットもあります。
社宅のメリット
社宅に住むのかどうかを決める場合に、メリットデメリットを具体的に理解しておくと良いでしょう。企業側、従業員側それぞれの切り口で見ていきましょう。まずはメリットを見ていきましょう。
■企業側のメリット
まず1つ目は「従業員の負担軽減」が出来るという事です。
一般的に住居を借りる場合、物件探しから仲介業者との契約などといった諸手続きを自分自身で行います。しかし、企業が社宅を保有していれば従業員は、転居による手間や支払う税金の負担も軽減されるため、従業員満足度の向上も見込めるのです。
次に2つ目として「企業イメージの向上」に繋げることが可能です。
社宅の導入は、求人を行う際に福利厚生が充実している点を強くアピールできます。(前述の「4つのP」の待遇の魅力が高まるため)特に転居を伴って入社する従業員にとっては心強い魅力になり、企業イメージも向上します。
最後に3つ目として「経費の節減」を実現することが出来ます。
企業が負担した家賃は、全額を損金算入できます。また、従業員への給与支給額が減らせる点もメリットといえるでしょう。さらに、従業員からの家賃徴収によって企業としての収入が得られます。このようにさまざまな費用面でプラス効果があるのです。
■従業員側のメリット
まず1つ目は「手間の縮減」が出来るという事です。
企業が社宅を保有していると、従業員は、転勤時に住居を借りるための契約や手続きがなくなるため、負担が軽減されます。一般的に住居を借りる場合には物件探しはもちろん、不動産業者との契約や手続きを自身で行わなくてはならないもの。
遠方から転居を伴って入社する従業員にとっては大きなメリットとなるでしょう。
次に2つ目として「コスト削減」に繋げることが可能です。
社宅は通常の賃貸物件よりも、比較的安い賃料で使用できる場合がほとんど。また敷金・礼金などの初期費用や賃貸契約の更新料なども発生しないため、賃貸にかかるさまざまなコストが削減できるのです。
最後に3つ目として「社員同士の繋がり」が出来る事も挙げられます。
特にはじめて一人暮らしする際、不安も多く孤独な状態は辛いものです。社宅であれば、近くに先輩や同僚などがいて寂しさを感じないでしょう。一人暮らしに慣れている場合でも、常に話し相手のいる環境は心地よいはずです。
社宅のデメリットや問題点
続いて、デメリットを挙げていきます。
■企業側のデメリット
まず1つ目は「家賃負担の必要がある」ということです。
転勤や退職といった理由により従業員が物件から退去した後、すぐに次の従業員が入居するとは限りません。
そのため時期によっては空室期間が生じます。特に借り上げ社宅の場合借りている物件が空室になったとしても家賃は発生するため、無駄なコストが発生してしまいます。
次に2つ目として「物件の管理」が必要になるという事です。
借り上げ社宅であればそれほど問題ではありませんが、所有物件の場合、維持費や管理費が企業による負担となったり、また老朽化対策に向けた補修や建て替えなどを行ったりする必要も生じてきます。
■従業員側のデメリット
まず1つ目は「物件選択の余地がない」ということです。
社宅は企業があらかじめ用意する物件ですので、従業員自身の好みに合うとは限りません。自由に選択できないという点は従業員側のデメリットになり得ます。
また、企業が所有する物件では、建物に同じ企業の従業員が何人も住むという状況も珍しくありません。そのため、職場とプライベートを区別しにくくなるケースも考えられます。
次に2つ目としては「社会保障額への影響可能性」があるという事です。
一般的に社宅の家賃は従業員の給与から引かれるため、節税につながるとされています。しかしその一方で所得額が減るため、社会保障額も減る可能性が生じやすいと考えられているのです。
節税対策の観点では企業による家賃補助の支給が、キャッシュフローの観点では家賃の一部を従業員の給与から天引きすることが理想的でしょう。
社宅の家賃相場と課税について
■法律上の賃貸料相当額
国税庁は、企業が社宅を従業員に貸す場合において、一定額の家賃以上を受け取っていれば給与として課税しないと規定しています。この「一定額の家賃」は賃貸料相当額とも呼ばれており、下記3つの合計額とされています。
①「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%
②12円×「その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)」
➂「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%
■給与として課税される場合
企業が従業員に社宅を無償で貸与する場合、上記の賃貸料相当額が給与として課税されることと定められています。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を企業が受け取るケースでは、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されるのです。
一方で従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上である場合、受け取る家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
■定額の家賃以上「課税されない」場合
また、上記に説明したような一定額の家賃以上でなくても「課税されない」というケースがあります。
たとえば医師や看護師、守衛などといった職務では、勤務地から離れた場所に住むことは事実上難しいと考えられるため、雇用主が社宅を従業員に無償で貸与しても給与として課税されません。
企業が従業員に社宅を貸与する場合、一定額の家賃以上にすることで給与として課税しないと規定しています。もし無償で貸し出した場合は、賃貸料相当額が課税されます。
記事まとめ
いかがでしたでしょうか?企業の福利厚生制度である「社宅」を様々な切り口で見ていきましたが、非常に奥深い制度であることがご理解いただけたのではないかと思います。
メリットやデメリットを理解した上で「福利厚生制度」という自社の制度として課長することで、従業員エンゲージメントや応募者モチベーションを向上する事も可能である社宅制度。この記事が、「社宅制度」に対する新たな見方を提供出来たのであれば幸いです。